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〒560-0024 大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
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相続に関する問題                      戻る

 


遺言作成のお手伝い
 お世話になった人に財産を残したい、自分が亡くなった後、家族に争いが起きないようにしたい、家族がそのまま自宅に住めるようにしたい、等遺言を作成する動機は様々です。ご自身で遺言を作成しても、内容が不十分であったり形式的な不備があったりすると、無効になってりして、かえって紛争を引き起こすこともあります。弁護士に遺言作成を依頼する第一のメリットは、様々な相続人間の紛争「争族」を経験しており、将来の紛争を回避するためのできる限りの配慮ができます。ご自身のご希望に添いながら、遺留分や特別受益など必要な法的アドバイスを行いながら、遺言作成のお手伝いを致します。
相続人や相続財産を探すお手伝い
 最近、あまり付き合いの無かった親戚が亡くなったが、相続人が誰かも分からない、相続財産が何かも分からないというケースが増えています。もしかしたら借金の方が多いのではないか、相続人が多くどのように遺産分割協議を進めていったらいいか分からない、等様々な不安がつきまといます。一方で相続放棄の期間は死亡を知ってから3ヶ月、相続税の期限は相続を知ってから10ヶ月以内など、相続には重要な期限が定められています。当事務所では、このような場合にも相続人調査・相続財産の調査・遺産分割手続・相続放棄又は承認の申述期間の伸長等、必要な手続を迅速に行い、安心して相続ができるようにしております。
遺産分割協議・調停
 亡くなった親の遺産を兄弟で分配したいが、どのようにしたらよいのか?あまり付き合いの無かった他の相続人とうまく話はできるだろうか?親のために色々としてあげてきたが、分配するときに考慮してもらえるだろうか?
 遺産相続が遺産「争族」とならないよう、お手伝いします。
 遺留分請求
 例えば、被相続人が夫で妻と子2人が相続人であり、長男に遺言で全遺産が残されたという場合、妻は4分の1、他の子は8分の1の遺留分があり、相続財産を取り戻すことができます。遺留分請求は、自己の権利を侵害されていると知ってから1年以内の請求になります。当事務所では遺留分の請求についても、内容証明の発送から、調停、訴訟まで取り扱っております。

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豊中総合法律事務所

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