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消費者問題                      戻る

 



・キャッチセールスに連れて行かれ、帰してもらえず商品を購入させられた。
・家に突然訪問してきて、帰ろうとせず商品を購入させられた。
 
など、悪徳商法が後を絶ちません。

 また、危険について十分に説明しないまま絶対儲かるなどと言って投資勧誘し、実際にはほとんど儲かる可能性が無かったといった被害が少なくありません。
 金額の多い少ないに関わらず、「おかしいな」と思ったらすぐにご相談下さい。
 交渉や、場合によっては訴訟手続などの方法で民事上の被害回復を行うとともに、悪質な業者に対しては警察への告訴なども行います。


訪問販売
 

 
訪問販売は、予期しないときに訪問され、なかなか帰ってもらえない上に、業者の巧みな言葉に乗せられる等して契約上の問題が生じやすいものです。 そのため、消費者契約法などにより制約がされています。
 具体的には、事実と異なることを告げたり、消費者にとって不利益になることをあえて言わなかった場合などは、締結した契約を取り消すことができます。
 振り込め詐欺
 
 振り込め詐欺とは、電話などを使って本来は支払う必要のない金銭を預金口座に振り込ませるなどして金銭を騙し取る詐欺手法です。
 電話を使って、親族などの不祥事や犯罪の示談金を騙し取ったり、架空の融資話の条件として多額の保証金を騙し取るなどさまざまなパターンがあります。


送りつけ詐欺
 
 商品を購入していないのに商品を送りつけ、後日代金を請求してくる場合があります。
 なかには、消費者が注文した記憶がないと電話したところ「ご家族のどなたかが注文されたんじゃないですか。」など言い、消費者が了承した言葉を言ったことをもって「注文がされた」と言う業者もいます。
 クーリング・オフ
 
 クーリング・オフ制度とは、消費者が業者と売買契約等の締結をした場合でも、一定期間内であれば消費者から一方的に契約の解除が出来るという制度です。
 クーリング・オフ期間は、訪問販売や電話勧誘取引などでは、契約の内容を明らかにした書面を交付してから8日間、連鎖販売取引などでは20日間となります。契約の内容を明らかにした書面の交付がない場合は、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
 クーリング・オフは書面で伝え、後日言った言っていないの紛争がないようにすることをお勧めします。

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