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お気軽にご相談ください。初回に限り30分無料です。
なお、30分を超えた場合はご相談料をお願いしております。

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〒560-0024 大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
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債務整理について                     戻る

 


借金の整理はどのようにするのですか?
 一般的にですが、まず債権者に弁護士が「受任通知」を送り、弁護士が借金の整理に入ったことを知らせ、借入の金額や取引履歴を開示するよう求めます。「受任通知」を送ることで、ほとんどの方が悩まされていた取立てが止まります。
 その後、債権者から開示された資料等を基に借金の総額を確定します。違法に高い利息を支払っていた一部の消費者金融の場合、過払いが生じるかどうか、利息制限法に基づき引き直し計算を行います。
 借金の総額が確定したら、依頼者の方と相談し、自己破産や個人再生等どの手続きを選択するかを相談します。

借金の整理にはどのような方法がありますか?
 自己破産、個人民事再生、特定調停のような裁判所を使った手続や、任意整理という債権者との話し合いによる解決方法もあります。それぞれの方法のメリット等についてはこちらをご覧ください。

どの手続きを選択すればいいですか?
 借金の残額、収入、自宅を所有されているか、ご家族の状況など様々な事情で、どの手続きを選択するかは異なります。詳しい事情をお聞きする必要がありますので、まずは、資料等をご用意いただき、ご相談ください。

過払いがあると分かった場合、どのような手続になるのですか?
 債権者に過払金返還の交渉を行います。
 債権者が交渉に応じなければ、過払金の返還を求め、できる限り早期に裁判を提起し、過払金を可能な限り回収できるよう努めます。

債権者がヤミ金でも対応してもらえますか?
 もちろん対応いたします。
 貸金業の登録を行っていない違法な貸金業者に対しては、依頼者に対して、今後の連絡を絶対に行わないよう、また、借りたお金そのものを返還する義務がない(不法原因給付:民法708条)ことを主張します。

最後に返済してから10年以上経過して、返済の督促がきたのですが、返済する必要がありますか?
 借金の時効は、消費者金融、カード会社などのものは最後の返済から5年で消滅することがあります。また、個人や商人以外の法人からの借り入れについては10年で時効が完成し、借金が消滅することがあります。
 弁護士から、借金の時効が完成していることを内容証明郵便で送ることで、督促が来なくなることがありますので、ご相談ください。

会社を営む事業者ですが相談にのってもらえますか?
 当事務所ではこれまで、株式会社などの法人及び個人事業者の債務整理(任意整理・破産・民事再生・特別清算など)を、多数行ってきました。
 借金の整理にあたって、取引先に対する対応、従業員に対する対応、事業所の明け渡しの方法など、きめ細やかにアドバイスさせていただきます。事業者の場合、様々な準備がありますので、できる限り早めにご相談いただくことが望ましいです。
 
経済的に費用の支払いが難しいのですが?
 一定の資力基準・資産要件を満たす方は、法テラスの立替制度を受けることが可能です。
 当事務所では、費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。


               
   

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