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成年後見制度について                戻る

 


1 法定後見制度について
 成年後見制度
 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、基本的に本人ひとりでは判断できな い状態にある方を保護・支援するための制度です。
 家庭裁判所へ成年後見の申立をし、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が本人がした不利益な法律行為をあとから取消すことができます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。

 保佐人の制度
 認知症・知的障害・精神障害などとなり、後見とするほどではないが、重要な法律行為を1人でするのは困難と考えられる方を保護・支援するための制度です。制度の内容としては、お金を借りたり、保証人となったり)不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人があとで取消すことができます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要ではなく、取消しの対象にもなりません。なお、保佐開始とは別に申立を行う必要がありますが、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

 補助の制度
 軽度の認知症・知的障害・精神障害などにより、基本的には1人で判断できるが、重要な行為については補助がいるような方を保護・支援するための制度です。
 家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、日用品(食料品・衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要ではなく、取消しの対象にもなりません。
2 任意後見制度について
 本人が判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。この契約に基づき、本人の判断能力低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の後見人となって契約などの財産の管理や、本人の看護にあたります。
3 申立手続きについて
 ご相談に来られる際には、事前に医師の診断書を取り寄せておいてください。診断書をもとに、成年後見・保佐・補助のいずれの制度を利用すればいいのかをご相談させて頂きます。
 利用する制度が決まれば、管轄家庭裁判所へ申立を行います。
 任意後見制度をご希望の場合は、契約内容をご相談頂き、公証人役場で公正証書を作成いたします。
 法定後見の場合、近親者が後見人等の候補者となり、家庭裁判所が問題ないと認めれば、後見人等に選任されます。その場合、申立手数料は印紙・郵券等7280円※(大阪家庭裁判所の場合)が目安です。このほかに、別途鑑定費用を求められることがあります。
 弁護士が任意後見人となる場合は、公正証書作成手数料・公証人費用が公正証書作成時に必要であり、任意後見人となった後は、毎月の報酬をお支払い頂くよう公正証書で取り決めます。
 ※家庭裁判所により予納郵券(切手)の額が異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
  また、弁護士が申立代理人となる場合は、別途申立費用が必要です。

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