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A1 離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に同意し、離婚届を作成し、市町村役場に提出することで成立します。 夫婦間で話し合いができない場合、家庭裁判所で調停を行い、調停の中で合意できれば調停離婚、合意できなければ裁判を起こして離婚を求める事になります。 A2 協議離婚、調停離婚、裁判離婚いずれの場合でも弁護士を代理人にたてることができます。 ・相手方配偶者、調停委員、裁判所に対して、自分の言い分の要点をまとめ、法的な根拠を示すことができる。 ・依頼者の意向を踏まえつつも、判例や実務、証拠等の検討を行い、最終的にはどのように解決するのが依頼者の意向に沿うのか検討することができる。 などのメリットがあります。 A3 離婚にあたっては、離婚を求める方は早く離婚をしたいため手続きを急ぐ傾向にあります。たとえば、離婚の際、早く離婚をしたいと考え、子どもの親権を相手に譲ってしまい、あとから後悔したり、子どもだけを引き取ればよいと考え、養育費を請求しなかったり、本来請求できる年金分割、慰謝料や財産分与を放棄してしまうことも少なくありません。ご自身の判断に後々後悔しないかを確認するためにも離婚前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。 A4 結婚生活中、夫婦で築いた財産があれば、その名義を問わず分割を求めることができます。 また、例えば、専業主婦と厚生年金に加入する会社員など老後の年金に差がある場合、年金分割を求めることができます。 相手方の浮気や暴力など離婚にあたって、一方の責任がある場合は、慰謝料の請求ができます。 |
A5 近年、少子化もあり、夫婦間で親権者を争うという例が多くなっています。親権について同意できない場合は、裁判所が親権者を誰にするか判断します。 親権者を定めるにあたっては、親の環境から子育てができるか、子どもとの関係性や子どもの意思、兄弟との関係など様々な要素によって決まりますが、親権者となるにはどうしたらよいかという点において、アドバイスすることができます。 親権者を相手に譲ってもいいが、離婚後もきちんと子どもと会いたい、という要望もあります。 一方で、養育費については、離婚後も支払われているのは1割という調査結果もあります。 離婚の際、子どもとの面会や養育費についてきちんと取り決めることがとても大切で、弁護士がそのお手伝いをすることができます。 A6 離婚前にもう一度夫婦で話したいがどうしたら良いか、離婚前に別居をするかどうか、夫(妻)が浮気をしているようだがどうしたらいいか、別居してからの生活費をどうしたらいいか、 など、様々な疑問や不安があると思います。こうした点について弁護士と相談をしておけば、どういうふうに行動して良いか安心できます。 A7 一定の資力基準・資産要件を満たす方は、法テラスの立替制度を受けることが可能です。 また、当事務所では費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。 |
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