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不貞行為の相手に対する離婚についての慰謝料請求

       弁護士 菅野園子


2月19日に最高裁の判決がでて、新聞などでも不貞行為の相手に離婚についての慰謝料は請求
できないという報道がされ、大きく注目を浴びました。
私も判決分を入手し読みましたが、最高裁が否定しているのは、不貞相手に、離婚についての慰
謝料は特段の事情がない限り請求できないといっているだけです。
最高裁も「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して
離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負う
べき場合があることはともかくとして」と言っており、不貞行為を理由とする不法行為責任と離
婚に伴う慰謝料請求を分けて論じています。
ですので、従来の、不貞相手が夫なり妻と性的関係を持ったこと自体の慰謝料が請求できなくな
るわけではありません。
ただし、慰謝料の算定に当たっては、夫婦が離婚をしているかどうかが重要な要素となっていた
点については、実務に大きな影響を与える可能性があり、今後の動向が注視されます。
私のところにも不貞をされた方、不貞慰謝料の請求をされた方のご相談が多々あります。
特に、不貞をされているかもしれないと思ったとき、証拠をどう確保するかと言う点は非常に重
要ですので、是非ご相談下さい。




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