本文へスキップ

お気軽にご相談ください。
初回に限り来所相談30分無料です。

TEL.06-6857-3900

(受付時間:平日9時30分〜17時30分)
※ご相談は事前予約制となっております。まずはお電話ください。

〒560-0024 大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
         豊中末広ビル2階203号

不貞行為の相手に対する離婚についての慰謝料請求

                          弁護士 菅野 園子


 
 
2月19日に最高裁の判決が出て、新聞などでも不貞行為の相手に離婚についての慰謝料は請求出来ないという報道がされ、大きく注目を浴びました。
 私も判決文を入手し読みましたが、最高裁が否定しているのは、不貞相手に離婚についての慰謝料は特段の事情がない限り請求できないとい言っているだけです。
 最高裁も「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」と言っており、不貞行為を理由とする不法行為責任と離婚に伴う慰謝料請求を分けて論じています。
 ですので、従来の不貞相手が夫なり妻と性的関係を持ったこと自体の慰謝料が請求出来なくなるわけではありません。
 ただし、慰謝料の算定に当たっては、夫婦が離婚をしているかどうかが重要な要素となっていた点については、実務に大きな影響を与える可能性があり、今後の動向が注視されます。
 私のところにも不貞をされた方、不貞慰謝料の請求をされた方のご相談が多々あります。
 特に、不貞をされているかもしれないと思ったとき、証拠をどう確保するかと言う点は非常に重要ですので、是非ご相談下さい。




shop info店舗情報




豊中総合法律事務所

〒560-0024
大阪府豊中市末広町2丁目1番4号
豊中末広ビル2階203号
TEL.06-6857-3900