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アスベスト被害賠償金について

               弁護士 馬越俊佑


勤め先からアスベスト被害賠償金をもらっていても国からさらにもらえるかも知れません。
皆さんも聞いたことがあると思いますが、日本ではアスベストという極めて危険な物質が過去に使われており、アスベストを吸って病気になられた方が少なくありません。

私は大阪アスベスト弁護団に所属しており、当弁護団は泉南アスベスト訴訟で最高裁判決を勝ち取った歴史ある弁護団です。
国は泉南アスベスト訴訟最高裁判決で敗訴したことにより、ようやく重い腰を上げ、同様のアスベスト被害については提訴すれば速やかに和解するという約束をしました。
最近、「勤めていた会社から賠償金をもらったが、国からさらに賠償金をもらえるのか」という相談が多いため、「もらえる可能性がある」ということをお伝えしたいと思います。簡単にではありますが、ご説明いたします。

ここには二つの問題があり、一つ目は@もらった金額、二つ目はAもらった時期です。

まずは@金額の問題です。
泉南アスベスト訴訟最高裁判決は、特定のアスベスト関連疾患により死亡した場合の損害金を2600万円とし、国の責任範囲はその2分の1、すなわち、1300万円としました。そのため、国からの賠償金は死亡の場合1300万円とされています。
詳細は当弁護団のHPをご覧ください。
http://www.asbestos-osaka1.sakura.ne.jp/sennan/

そうすると、勤め先から2600万円未満しかもらっていなければ、残りいくらかは国から賠償金を受け取ることができるという計算になります。
但し、2600万円以上もらっていたとしても、諦めるにはまだ早いです。

次にAもらった時期の問題です。

日本では、支払わなければならない時までに支払いがされなければ、年5%の遅延損害金が発生します。アスベスト関連疾患による死亡の場合でいえば、少なくとも亡くなった時には支払わなければなりません。そうすると、例えば、アスベスト関連疾患で亡くなってから6年後に勤め先からお金をもらった場合、6年×5%で30%の遅延損害金がついています。したがって、損害金は2600万円+780万円(2600万円×30%)=3380万円となっています。つまり、6年後に勤め先から賠償金をもらったと仮定すると少なくとも3380万円はもらっていなければ、国から全く賠償金をもらえないということはないという計算になります。また、勤め先には「これ以上請求しない」あるいは「迷惑をかけない」という合意書を書かされている場合がありますが、追及するのは国の責任であるので、勤め先に請求するわけではありません。

「勤め先から賠償金をもらっているから国からはもうもらえない」と思っている方、諦めるのはまだ早いです!

自分はどうなんだろう?と思っておられる方、どうぞ、お気軽にご連絡ください。




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